2013年3月15日金曜日

【案】遺棄猫保護 有志の会 会則

遺棄猫保護 有志の会 会則




(名称)

第1条 本会は「遺棄猫保護 有志の会」と称する。



(目的)

第2条 本会は、任意団体として動物愛護・相互扶助の精神に基づき、次の活動を行うことも目的とする。

(1)地域猫活動の普及・推進、び団体へ支援

(2)飼い猫の適正育に関する知識普及・啓蒙

(3)猫の遺棄や虐待防止



(会員) (会員)

第3条 本会は、次の員をもって組織する。

 正会員 本会の目的に賛同し、活動するため入地域猫団体及び個人

 特別会員 本会の目的に賛同し、活動協力する動物愛護団体

2 本会への入会及び退会についての規則は、別にこれを定める。



(役員)

第4条 本会に次の役員をおく。

 会長 1名

 会計 1名

 会計監査 1名

2 第1項に定める役員は、会の互選よって出され。

3 第1項に定める役員の任期は1年とす。 ただし再任を妨げない。



(役員の職務)



第5条 会長は、務を統括し本代表する。

2 副会長は、常にを補佐し、会長に事故あるときの職務代行する。

3 会計は、本会の会計事務を処理する。

4 会計監査は、本会の会計監査をする。



(役員の解任)

第6条 役員が次の各号いずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により、職務執行堪えられないと認めるき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわくない行為があったき。



(総会)

第7条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要が あるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業報告及び予算

(4)役員の選任または解任

(5)会員の除名

(6)その他会運営に関する重要事項

3 総会は、正員の過半数出席がなければ開会することができない。





(運営委員会)

第8条 本会の運営委員は、役員及び会員から選出されたものによって構成する。

運営委員会は、会長が定期的にこれを招集する。

2 運営委員会は、以下の事項について議決する。

(1)会員の入会および退会

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会議決を要しない業務執行

3 運営委員会は、インターネット上でこれを開催するとができる。



(経費等)

第9条 本会の運営経費は、助成金、寄付金及び物品販売等の収益金、その他の収入をもって充るものとする。

2 本会の会費については、別にこれを定める。



(事業年度)

第10条 本会の事業年度は10月1日より翌年9月30日までとする。



(事務局)

第11条 本会の事務を処理するため、会長住所に事務局をおく。

2 会長は、運営委員の議決を経て事務局を他の役員の住所におくことができる。



(会則の変更)

第12条 本会則は、総会において出席者の過半数以上賛同を得なければ変更することができない。



(附則)

本会則は、平成25年3月4日より施行する。